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【社会人の方へ】在職中から使える『専門実践教育訓練給付金制度』のご紹介

本校の『建築デザイン学科』、『大工技能学科』、『測量学科』『環境土木工学科』専門実践教育訓練給付金制度の指定校となっております。

≪専門実践教育訓練給付金制度とは≫
働く人の中長期キャリア形成に資する教育訓練が対象となる雇用保険の給付制度です。

現行の制度では、一定の条件を満たし適用対象となった受講者には、受講費用の50 %(年間上限40万円)がハローワークから支給され、受講後資格を取得かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%が追加となり合計最大70%(年間上限56万円)が支給されます。

さらに2024年5月10日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、2024年10月1日以降、受講後に賃金が上昇した場合、受講費用の10%(合計最大80%)が追加支給されることとなりました。

専門実践教育訓練給付金 給付率 改正前 改正後
本体給付 50%(年間上限40万円) 50%
追加給付①(資格取得等) 20%(年間上限16万円) 20%
追加給付②(賃金上昇) 10%(年間上限8万円)
※訓練前後で賃金場5%以上上昇
最大給付率 70%(年間上限56万円) 80%(年間上限64万円)

これにより本校の1年課程『測量学科』では、最大64万円、2年課程の『建築デザイン学科』『大工技能学科』『環境土木工学科』では最大128万円が支給となります。

≪教育訓練支援給付金制度とは≫
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額がハローワークから支給される制度です。

現行の制度では、受講開始日が2025年3月31日以前が対象でしたが、今回の改正により、2025年4月1日以降は基本手当の日額の60%に引き下げた上で、2年間延長されることとなりました。

この他にも、雇用保険適用の拡大や自己都合離職者の雇用保険給付制限の見直し、教育訓練休暇給付金の新設など、制度が大きく拡充しております。(詳細はこちらをご確認ください。)

ご相談については本校の各種個別相談、オープンキャンパスでも承っておりますが、お申し込みはお住まいの地域を管轄するハローワークでの手続きとなりますので、まずはお早めにハローワークにて受給資格の確認等行っていただくことをお勧めします。(受講開始1か月前が申請期限)